こんにちは!気が付けばあっという間に3月も半ばが過ぎています。
ディーラ様も今が一番お忙しい時期ですね。
さて、私はトラックが大好きでどうしても業務で関わりたく昨年、運行管理者資格を睡眠時間を削って取得しました。
そして。。。
念願叶ってやっと現在
トラックの増車・減車のお手続と、希望ナンバーのご予約、登録のご依頼をいただきました。
ここでちょっとした注意点をご案内させていただきますね。
トラックの減車・増車のお手続後に登録をされる場合は必ず連絡書の原本が必要となります。
実はこの連絡書は車庫証明のようなもので有効期限も発行の日から1ヶ月となっています。
例えば他府県で減車をされてから、こちらへ増車のご依頼をされる場合は登録の際に他府県分の連絡書原本も必ず必要となります。
この場合必他府県の連絡書の有効期限が切れていたら登録することが出来ません。
なので、他府県の連絡書の有効期限はくれぐれもご注意くださいね!
増車・減車のお手続はお気軽にご相談ください!
行政書士 稗田 美智子