車庫証明の申請で申請者の住所と使用の本拠地が違う場合の承諾書について間違えやすい点をお伝えします!

こちらは大阪府管轄の承諾書の様式です。

例えば申請者の住所(愛知県名古屋)と使用の本拠地(大阪府箕面市)が違う場合、大阪府は大阪府箕面市の住所を記載します。ピンクの丸印のところです。(クリックすると画面が大きくなります)

せっかく送ってくださっても間違えた場合は差し替えが必要となってしまいます。
県によって違いがあるのでどうかご注意くださいね!

大阪府の承諾書記載に関する注意事項